仮払消費税はなぜ資産なのか

会計では支払った仮払消費税を資産として取り扱います。例えば、A社がB社から税抜き100円のボールペンを購入し、税込みで108円を現金で支払ったとします。この場合のA社の仕分けは以下のようになります。

[借方]
・消耗品 100円(費用の発生)
・仮払消費税 8円(資産の増加)

[貸方]
・現金 108円(資産の減少)

逆に消費税を受け取ったB社の仕訳帳には以下のように記載されます。

[借方]
・現金 108円(資産の増加)

[貸方]
・売上 100円(収益の発生)
・仮受消費税 8円(負債の発生)

まず消費税とは消費者がモノやサービスを購入したときに発生する税金です。ここで重要なのは消費税は消費者(この例ではAで社)が直接国に収めるのではなく、モノやサービスを販売した企業(この例ではB社)が預かって国に収めるという点です。
A社が預けているお金はB社のものではありませんので、B社の仕訳帳には負債として記載されます。国もまだ消費税を受け取っていないので国のものでもありません。この時点ではA社の資産だと考えます。

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